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注意してね!著作権

最近人気のキャラクターを元にしたグッズを作る方が増えています。

グッズが同人誌等と違うところはパロディや引用と違い、「似せた商品」「海賊版」「もぐり商品」と見られやすく、著作権を侵害していると判断されることが多いです。

まだ手作りの小部数であったり、オマケ、付録等には大らかな対応をされますが、大量生産や本格的な商品の開発、生産になると確実に訴えられる対象になります。

また、登録されている「トレードマーク」「ロゴ」は無断で使用してはいけません。意匠権、商標権の侵害は非親告罪なので第三者が訴える事が可能です。

サークルさんは注意しましょう。

奥付表記のお願い

二次的著作物の同人誌の場合、いつ著作権利元とのトラブルが起こってもおかしくない状況にあり、商品として売買されている現状です。

 

オリジナル制作の場合でも奥付には、

 

①発行年月日
②サークル名
③発行者の所在連絡方法
④印刷会社 (表記例:もくてぃぷりんと など)

 

の計4点を記載し、責任を明確にする奥付の表記をお願いします。

 

奥付のない原稿はお問い合わせの上、差し替え原稿を送っていただくか当社お任せで入れさせていただきますが、その分作業が遅れます。

お急ぎの場合は間に合わなくなる可能性もありますので、ご注意下さい。

 

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